【福岡/北九州/働き方キャリア相談】契約社員の手当・休暇格差「不合理」と判断 最高裁
日本郵便の正社員と契約社員の待遇格差の是非が争われた訴訟の上告審判決が15日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は、契約社員に扶養手当や夏期冬期休暇などが与えられないことを「不合理な格差」に当たると判断した。判決を受け、日本郵便は非正規社員の待遇の見直しを進める。
争点になったのは▽扶養手当▽夏期冬期休暇▽年末年始勤務手当――など。同小法廷は「扶養手当は継続して働く正社員への生活保障といった性格があり、契約社員も継続的勤務が見込まれるなら支給対象になる」とした。各種休暇の趣旨も、正規と非正規の間で差がないとして「格差は不合理」と結論付けた。