厚生労働省は、8日、
改正労働者派遣法が規定する
派遣労働者についての同一労働同一賃金の
確保措置の一つである
「労使協定方式」による場合の比較対象として、
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」等を公表しました。
改正派遣法は、
「派遣先の通常の労働者との均等・均衡方式」か、
一定の要件を満たす「労使協定方式」のいずれかにより
派遣労働者の待遇を確保することを
派遣元事業主に義務づけている。
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