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パワハラ指針を了承
●労政雇用環境・均等分科会は20日、
厚生労働省から示されたパワーハラスメント指針案を
了承しました。
指針案では、
「身体的な攻撃」
「精神的攻撃」
「人間関係からの切り離し」
「過大な要求」
「過小な要求」
「個の侵害」
の6つの言動の類型ごとに
「該当すると考えられる例」、
「該当しないと考えられる例」
を示しています。
●「職場のハラスメント対策シンポジウム」を開催
厚生労働省は、
12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、
広報ポスターの作成・掲示、
啓発動画の作成など集中的な
広報・啓発活動を実施するとしている。
●豊田労基署、自殺のトヨタ社員の労災認定
「上司パワハラ原因」
トヨタ自動車の男性社員=当時(28)=が
2017年に自殺したのは、上司の暴言などの
パワーハラスメントが原因だったとして、
豊田労働基準監督署が労災認定していたことが
19日、代理人弁護士への取材で分かりました。
今年9月11日付。
パワハラは私の年代(51歳、当時49歳)にもありました。
東京のあるNPO法人でのことです。
上記6つの言動類型のうち
「精神的な攻撃」
「人間関係からの切り離し」
「個の侵害」
に該当する行為をされました。
それもキャリアコンサルタントの資格をもつ
人が行いました。
これからは、スマホの録音機能など
記録に残るような対策も必要に
なってくるかもしれません。
また、私は中小企業の社長さんと
よく会う機会があります。
パワハラの実態は大企業でも
行われていることも知る必要があります。
●これからの対策
対策としては、社員を特別視せず、
普通に接すること。
人前で叱らない、褒め過ぎないことです。
社内間の風通しをよくするといい・・・
今ではそれも難しい。
パワハラをすることはもってのほかですが、
精神的に参っている社員には
カウンセリングが良好な行動だと
思います。
そのためにキャリアコンサルタントがいるし、
また、私は心理学を学ぶ身です。
事が起こってしまったら・・・
ではもう遅いのです。
私は一応、部下育成スペシャリスト
を名乗っています。
事が起こる前にご相談ください。
キャリアコンサルタント中村 拓司